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「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」や「不快なにおい」の総称です。一般的に、「いいにおい」と思われていても、においの強さや頻度、においが発生している時間帯によっては悪臭と感じることがあります。
事業者は、自社から発生しているにおいに慣れてしまい、周辺住民の方々が困っていることに気付かないことがありますが、においについて迷惑に感じる人がいれば、それは悪臭公害になります。
悪臭防止法では、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行っています。
また、この法律は、悪臭防止対策を推進させることで、住民の生活環境を保全することを目的としています。
悪臭防止法では、都道府県知事、市及び特別区の長が規制地域を指定し、地域ごとに下図に示す3つの規制基準を定めます。指定された規制地域にある事業所・工場は、業種や規模を問わず、全てこの規制基準を守らなければなりません。 |
規制方法は、@特定悪臭物質の濃度、A臭気指数のどちらかで行われます。
@では、悪臭公害の主要な原因となっている物質の濃度や量を測定すれば、規制基準を遵守しているか直ちに判明します。
しかし、においをもつ化学物質は40万種類以上もあり、さらに複数の化学物質が混ざることによってにおいが弱くなったり、強くなったりすること(相殺・相乗効果)があり、個々の物質濃度だけではにおいを評価することが難しくなってきました。
そこで、人の感覚によるにおいの評価をAを求める方法が追加されました。具体的には、採取した臭気試料をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍数(臭気濃度)の対数値に10を乗じて臭気指数を求めます。
規制基準値は、「事業所の敷地から外には悪臭を出さない」という観点から設けられた「敷地境界線上の規制基準(1号規制)」が基本となります。この敷地境界線上の規制基準は、臭気強度2.5〜3.5の間で設定されます。
臭気強度とは・・・臭気を定量的に数値化するための尺度の一つで、日本では6段階の臭気表示を採用しています。 |
6段階臭気強度表示(臭気の感覚的な強さを示す尺度で目安) |
臭気強度 |
内 容 |
0 |
無臭 |
1 |
やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) |
2 |
何のにおいであるか分かる弱いにおい(認知閾値濃度) |
3 |
らくに検知できるにおい |
4 |
強いにおい |
5 |
強烈なにおい |
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特定悪臭物質濃度による規制 |
臭気指数による規制 |
敷地境界線上の規制基準(1号規制) |
特定悪臭物質ごとの濃度で規制(22物質が対象) |
臭気指数(10〜21)で規制 |
排出口の規制基準(2号規制) |
排出口の高さ5m以上の場合 |
排出ガスの流量(m³N/h)で規制
■1号規制基準(ppm)と補正された排出口の高さ(m)との関係式によって求められます |
排出口の高さ15m以上の場合 |
排出ガスの臭気排出強度(m³N/min)で規制
■1号規制基準と建物の影響による拡散場の乱れ(ダウンドラフト)及び排ガスの上昇過程を考慮した式で求められます |
排出口の高さ5m未満の場合 |
1号規制基準で規制
■特定悪臭物質による影響が敷地境界線の内部で最大となることから、1号規制基準が適用されます(13物質が対象) |
排出口の高さ15m未満の場合 |
排出ガスの臭気指数で規制
■1号規制基準と敷地内の最大建屋の高さ(m)及び排出口の口径によって決まる定数との関係式によって求められます |
排出水の規制基準(3号規制) |
排出水中の悪臭物質の濃度(mg/l)で規制
■1号規制基準(ppm)に排出水の量によって決まる定数(mg/l)をかけた濃度(4物質が対象) |
排出水中の臭気指数で規制
■1号規制基準に16を加えた臭気指数 |
分類 |
特定悪臭物質名 |
1号規制
(22物質) |
2号規制
(13物質) |
3号規制
(4物質) |
臭気強度に対応する濃度(ppm) |
臭気強度 2.5 |
臭気強度 3.0 |
臭気強度 3.5 |
含窒素化合物 |
アンモニア |
◯ |
◯ |
- |
1 |
2 |
5 |
含硫黄化合物 |
メチルメルカプタン |
◯ |
- |
◯ |
0.002 |
0.004 |
0.01 |
硫化水素 |
◯ |
◯ |
◯ |
0.02 |
0.06 |
0.2 |
硫化メチル |
◯ |
- |
◯ |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
二硫化メチル |
◯ |
- |
◯ |
0.009 |
0.03 |
0.1 |
アミン類 |
トリメチルアミン |
◯ |
◯ |
- |
0.005 |
0.02 |
0.07 |
アルデヒド類 |
アセトアルデヒド |
◯ |
- |
- |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
プロピオンアルデヒド |
◯ |
◯ |
- |
0.05 |
0.1 |
0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド |
◯ |
◯ |
- |
0.009 |
0.03 |
0.08 |
イソブチルアルデヒド |
◯ |
◯ |
- |
0.02 |
0.07 |
0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド |
◯ |
◯ |
- |
0.009 |
0.02 |
0.05 |
イソバレルアルデヒド |
◯ |
◯ |
- |
0.003 |
0.006 |
0.01 |
アルコール類 |
イソブタノール |
◯ |
◯ |
- |
0.9 |
4 |
20 |
エステル類 |
酢酸エチル |
◯ |
◯ |
- |
3 |
7 |
20 |
ケトン類 |
メチルイソブチルケトン |
◯ |
◯ |
- |
1 |
3 |
6 |
芳香族炭化水素 |
トルエン |
◯ |
◯ |
- |
10 |
30 |
60 |
スチレン |
◯ |
- |
- |
0.4 |
0.8 |
2 |
キシレン |
◯ |
◯ |
- |
1 |
2 |
5 |
低級脂肪酸 |
プロピオン酸 |
◯ |
- |
- |
0303 |
0.07 |
0.2 |
ノルマル酪酸 |
◯ |
- |
- |
0.001 |
0.002 |
0.006 |
ノルマル吉草酸 |
◯ |
- |
- |
0.0009 |
0.002 |
0.004 |
イソ吉草酸 |
◯ |
- |
- |
0.001 |
0.004 |
0.01 |
臭気強度 |
臭気指数 |
2.5 |
10〜15 |
3.0 |
12〜18 |
3.5 |
14〜21 |
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