 |
|
 |
|
 |
|
 |
労働安全衛生法第65条に基づき、有害な業務を行う屋内作業場については作業環境測定を行い、その結果を記録することが義務付けられています。
|
作業場 |
測定回数 |
記録の保存年数 |
1 |
粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
6月以内ごとに1回 |
7 |
2 |
暑熱寒冷または多湿の屋内作業場 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
3 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
6月以内ごとに1回 |
3 |
4 |
坑内の作業場 |
1月以内ごとに1回 |
3 |
5 |
中央管理方式の空気調和設備が設けられている事務所 |
2月以内ごとに1回 |
3 |
6 |
放射線業務を行う作業場 |
1月以内ごとに1回 |
5 |
7 |
特定化学物質を製造または取り扱う屋内作業場 |
6月以内ごとに1回 |
3
※特定の物質については30年間 |
8 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
1年以内ごとに1回 |
3 |
9 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の
当該作業場 |
作業開始前等ごと |
3 |
10 |
有機溶剤を製造または取り扱う屋内作業場 |
6月以内ごとに1回 |
3 |
赤字は作業環境測定士による作業環境測定が義務付けられており、弊社では
1.粉じん
7.特定化学物質
8.鉛
10.有機溶剤
について測定対応が可能です。 |
測定することにより、現在の作業環境の実態を明らかにします。そして、管理濃度といわれる、行政が定めた数値と比較して、環境状態の良否を判断します。 |
「サンプリング」が現場へお伺いして作業を行う部分になります。
作業環境測定は「有害物等を取り扱っている時の空気環境」を測定しますので、弊社から取扱い日時等を確認させて頂くことがあります。
また、必要に応じて、サンプリング前に事前調査で現場へお伺いし、現地にて状況を確認させて頂くこともあります。 |
単位作業場所(測定の対象とするエリア)の設定や測定箇所(A測定、B測定)の設定は弊社の測定士が現場の状況を見て判断します。 |
測定の結果は「管理区分」という形で評価されます。
A測定の結果から第1評価値、第2評価値を算出し、B測定の結果からB測定値を求めて管理区分を決定していきます。 |
第1評価値<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 |
第2評価値>管理濃度 |
第1管理区分 |
第2管理区分 |
第3管理区分 |
↓B測定/A測定→ |
第1評価値<管理濃度 |
第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 |
第2評価値>管理濃度 |
B測定値<管理濃度 |
第1管理区分 |
第2管理区分 |
第3管理区分 |
管理濃度≦B測定値≦管理濃度X1.5 |
第2管理区分 |
第2管理区分 |
第3管理区分 |
B測定値>管理濃度X1.5 |
第3管理区分 |
第3管理区分 |
第3管理区分 |
第1評価値 EA1・・・高濃度側から5%に相当する推定値(95%上昇値)
第2評価値 EA2・・・算術平均濃度の推定値 |
管理区分 |
作業場の状態 |
第1管理区分 |
作業環境管理が適切であると判断される状態 |
第2管理区分 |
作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 |
第3管理区分 |
作業環境管理が適切でなく、速やかに改善措置の実施が必要な状態 |
各管理区分に対する作業場の状態は上記のようになっており、第1管理区分が最も良い管理状態で、第3管理区分が最も悪い管理状態となります。 |
    |
|
株式会社大同分析リサーチ 〒457-8545 名古屋市南区大同町2丁目30番地 TEL052-611-9434 FAX052-611-9948